財形貯蓄が外壁塗装にも使える!使用するために知っておくべきこととは?
外壁塗装は、一般的な30坪程度の住宅の大きさで約100万円前後の工事費用がかかると言われています。
約10年に1度のスパンでメンテナンスが必要と言われているので、費用面であらかじめ備えておくことができれば安心できますよね。
そんなときにとっておきなのが、「財形住宅貯蓄」です。
会社員の方ならこの財形貯蓄という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
この財形貯蓄というものの中の「財形住宅貯蓄」という制度が外壁塗装工事にも使用することができるのです。
この記事では、財形住宅貯蓄で外壁塗装を行う際のメリットや条件など、さまざまなことについて説明していきます。
気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
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外壁塗装に使える?財形貯蓄ってそもそもなに?
さっそく財形貯蓄とは、そもそも何かということから説明していきます。
財形貯蓄は、会社員・公務員が使用することができ、毎月の給与から一定額が天引きされて、会社が金融機関に送金して積み立てされていくという制度です。
簡単に言えば、会社が計画的に貯金をしてくれるということです。
この財形貯蓄制度は、会社によって行われていたり、いなかったりします。
会社によってそれぞれなので、入社したときや転職したときは、ご自身で会社に確認することをおすすめします。
財形貯蓄制度には、目的別で3種類あり、その中で外壁塗装に使用するのならば、一般財形貯蓄か財形住宅貯蓄のどちらかになります。
外壁塗装を行う際には、一般財形貯蓄か財形住宅貯蓄を利用することができるのですが、一般財形貯蓄には非課税措置がありません。
そのため、家を購入する・リフォームをする・外壁塗装をするなど将来の予定が決まっているのならば、優遇の多い「財形住宅貯蓄」をおすすめします。
3種類の財形貯蓄である「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」は同時に複数加入することが可能なので、目的別に使い分けることもできます。
また、財形住宅貯蓄への加入条件として、「1人1契約まで」「契約時に満55歳未満であること」「積立期間は原則5年以上」という点も定められているため、ご自身が条件をクリアしているかどうかチェックしてみましょう。
財形住宅貯蓄のメリットとは?
財形貯蓄を行うメリットは、貯金がしやすいという点です。
さらに、財形住宅貯蓄を選ぶと、税制面でもメリットを受けることが可能になります。
財形住宅貯蓄以外のすべての財形貯蓄は、普通の銀行預金と同様に、「利息」を受け取ることができます。
金融機関によって多少の利率の差はあるのですが、一般的に財形貯蓄の利率は0.01%です。
あと財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄には、貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかることはありません。
しかし、この2つの両方に加入しているのならば、合計の貯蓄残高が550万円までとなりますので、注意しましょう。
財形住宅貯蓄を外壁塗装に使用する際の条件
財形住宅貯蓄は、マイホーム購入を目的として契約する方も多いですが、外壁塗装にも使用することが可能です。
しかし、それにはいくつかの条件があり、条件をクリアしていない状態で払い出しをしてしまうと、「要件外払い出し」と見なされて、解約利子が発生してしまうだけでなく、過去5年間に払い出しをしてした際に、非課税となった利子までさかのぼり追徴されてしまうため、注意しましょう。
財形住宅貯蓄を外壁塗装に使用するために条件 |
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工事費用が75万円以上であること |
建物の床面積が50㎡以上であること |
財形住宅貯蓄の契約者本人が住んでいること |
中古住宅の場合は築20年以内のものかつ一定の耐震基準をクリアしていること |
この4点が、財形住宅貯蓄を外壁塗装で使用するための条件になります。
一般的な住宅で100万円前後の費用がかかると言われている外壁塗装工事。
75万円以上という条件は、現実的だとおもいます。
まず、業者に見積もりを出してもらい大体の相場感を把握しておくことをおすすめします。
財形住宅貯蓄のはじめかた
今後、住宅購入やリフォーム、外壁塗装を考えている方は、ぜひ財形住宅貯蓄を検討しましょう。
加入は、ご自身の会社の総務課や人事課など、給与や年金について扱っている部署に聞いてみましょう。
加入に必要な書類をそろえて指示をしてくれることでしょう。
払い出しに必要な書類と場合
外壁塗装を行う際、払い出しをするときはどうすればいいのか?
必要な書類を揃えて金融機関に提出する必要があるのですが、そのケースを説明していきます。
【リフォーム前の一部払い出し】
●工事請負契約書の写しが必要です。
【リフォーム後の払い出し】
●登記事項証明書の写し
●住民票の写し
●確認済証・検査済証・増改築工事証明書のいずれかの1つが必要です。
リフォーム工事前後の2回に分けて払い出す場合、1度目の払い出しから2年以内かつリフォーム後1年以内のいずれか早い日までに金融機関に提出するようにしてください。
リフォーム工事費が75万円超100万円以下の場合、確認済証・検査済証・増改築工事証明書のいずれかを提出について「増改築等工事完了届」に変更することも可能です。
施工業者に発行を依頼しましょう。
【リフォーム後に1回で払い出し】
これまでのすべての書類をリフォーム後1年以内に金融機関に提出する必要があります。
財形住宅貯蓄で外壁塗装を行うときの注意点
外壁塗装で財形住宅貯蓄を使用する際、注意点がいくつかありますので一緒に見ていきましょう。
・共同資産の場合は1/3しか使用できない
外壁塗装をしようとしている住宅が、ご自身だけでなく奥様や両親などとの共同所有名義ならば、工事費用は1/3までしか払い出しできません。
もしも工事費用が90万円で共同所有の住宅の場合、30万円までしか財形住宅貯蓄で賄うことができません。
不足分は、貯金などから工面しないといけないことになり、知らないとびっくりするため覚えておきましょう。
・払い出し条件をクリアしていないとペナルティが課せられる
上記で少し紹介しましたが、払い出しの条件をクリアしていないと「要件外払い出し」と認識されて、解約利子が発生したり、過去5年分をさかのぼり非課税だった利息が課税されてしまいます。
・書類の手続きに費用がかかる可能性がある
施工業者に準備してもらわなければいけない「増改築工事証明書」といった書類は、準備に追加費用がかかる可能性があります。
財形住宅貯蓄を利用する際は、細かく必要な費用があるかどうかを業者に教えてもらうようにしてくださいね。