モニター商法って?詐欺の手口を知って対策をしておこう!

外壁塗装は、詐欺の手口に使われることがよくあります。
その中でも特に注意しなければならないものがモニター商法です。
外壁塗装は、決して安いものではありません。
そのため、お得に見える内容が非常に魅力的に見えるのは、仕方がないことかもしれません。
しかし、契約を取るためだけの見せかけの魅力に騙されていることが多いです。
そんなモニター商法をおこなう悪徳業者に騙されないために、この記事ではモニター商法の危険性や回避するための対策やポイントについて説明していきます。
いつあなたの身に危険が降りかかるかわかりませんので、ぜひ最後まで読んで心構えだけでも作っておくようにしてください。
それでは、いっしょに見ていきましょう。
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外壁塗装のモニター商法
モニター商法とは、「モニターになってほしい」「モニターになってくれるなら安くなる」などモニターになることを条件に、高額な商品を購入させる手口・商法のことです。
悪徳な業者は、モニター商法で「格安」や「割引」という言葉を利用して、一見魅力的に見せかけて詐欺を働くことがあるため警戒するようにしましょう。
悪質なモニター商法の多くは訪問販売業者
まず覚えておいていただきたいのが、モニター商法に勧誘してくる業者の多くが訪問販売業者です。
一般的に、外壁塗装業者を訪ねてくるお客様は「外壁塗装工事をしたい」という意向があるので、モニター価格というサービスを用意しなくても契約を勧めることが可能です。
しかし、いきなり訪問してセールストークを繰り広げる飛び込み営業では、お客様が魅力に感じる何かしらのサービスがないと契約を結ぶことが困難です。
そこでよく利用されるのが、モニター商法なのです。
よく使われるモニター商法のセールストーク
モニター商法には、よく使われるセールストークがいくつか存在します。
その中で注意すべきセールストークを例としてひとつ紹介したいと思います。
ぜひチェックして覚えておいてくださいね。
●~をすればお得になる
「一週間以内に工事をしてもらえれば安くなる」「火災保険を利用すれば無料になる」「自社サイトに工事の感想を掲載させてくれれば安くなる」といった簡単な条件をクリアしてもらうとお得になると契約を勧めてくる方法もあります。
これらの条件は、一見お客様の負担にならないように思いますが、訪問業者には有利な内容になっていることがあります。
たとえば、一週間以内に工事をするのは、クーリングオフを利用させないためです。
また、火災保険の利用を勧めてくるのも要注意です。
火災保険は基本的に自然災害で発生した損害に対する補修費用しか対象になりません。
ですが、台風や大雨などの被害でもないリフォームで火災保険を利用して割引になるぶんグレードの高い塗料が使えるなどという言葉を信じて契約してしまい、いざとなると火災保険が適用されず高額な工事費用を負担しなければならないというケースもあるのです。
モニター価格を鵜呑みするな
先述したいように外壁塗装工事は決して安いものではありません。
そのため、モニターになるだけで安く工事をしてもらえるのなら、メリットがあると感じてしまいがちですが、モニター価格の安さには落とし穴があるのです。
その落とし穴は2つあるので、ここから説明していきます。
工事費用が安くてもお得ではない
モニター価格でとても安い金額を提示されたとしても信用しないでください。
なぜなら、外壁塗装工事には必ず発生する費用というものがあるからです。
それら人件費や材料費、工程などを削減すると安全に工事をすることができなくなります。
結果、質の悪い塗装工事になってしまい、さらに知識がないお客様が質の悪い工事を見抜くことは非常に困難なので金額だけで騙されてしまわないようにしましょう。
工事完了後に不具合があっても保証されない
モニター商法の注意点は契約勧誘時だけではありません。
工事後にも危険が潜んでいるのです。
外壁塗装は、一度工事をしておしまいではありません。
いずれ塗料が耐用年数を迎えるので、優良業者は工事後もアフターフォローをおこない適切なタイミングで次の塗り替えを提案してくれます。
しかし、悪徳業者の場合は一度の契約金さえ貰えれば今後のことはどうでもいいのです。
最悪の場合は、会社ごと消えてしまうなんてこともあります。
さらに、優良業者は工事後に工事保証書を必ず発行してくれるのですが、悪徳業者になるとメンテナンスの必要が今後一切ないと嘘をつき、工事保証書を発行してくれない場合があります。
そうなると手抜き工事による不具合が工事完了後に発生したとしても、工事保証書もなく業者も行方知らずとなれば、別の業者に依頼するしか手段はなく、当然、塗り替え費用の負担は自己負担になってしまいます。
3つのポイントを押さえると騙されない
訪問販売業者とその場で契約しない
訪問販売業者が営業にきたときに必ず守るべきポイントが、その場で契約しないということです。
しつこく半ば強引に見積書を渡されたり契約を迫られたりしても、絶対にその場で契約書にサインをしないでくださいね。
とにかく営業マンとの接触を回避することがポイントです。
インターホンがなっても、むやみに玄関ドアを開けないようにしましょう。
営業にきたことをいわず理由をつけてドアを開けさせようとする悪徳な業者もいるので、注意してくださいね。
あまりにもしつこい場合は、インターホンを切って無視するくらいの対応をしましょう。
とにかく立ち去ってもらうことが一番です。
クーリングオフ制度を把握しておく
クーリングオフは8日以内であれば、契約を解除できる制度のことです。
これは外壁塗装の契約に関しても利用できます。
しかし、一定の条件を満たしていないと利用できない可能性があるので、確認しておきましょう。
●契約から8日以内
●個人と法人との間の契約である
●消費者側から会社を訪ねていない
●消費者側から業者を家に呼んでいない
●過去に契約したことのある業者ではない
また、業者が「外壁塗装にクーリングオフは使えない」などの虚偽の内容を消費者に伝えて契約していた場合「不実告知」となり8日を超えていても契約解除が可能です。
外壁塗装費用の相場を把握しておく
外壁塗装には費用相場があります。
これを把握しておくことが、ひとつの判断基準になりますので、慌てて契約してしまう危険性もなくなると思います。
一般的な戸建住宅で外壁のみの工事で70~9080~120万円、外壁と屋根のセットでも90~130110~150万円とされています。
この相場よりも極端に安い場合は、手抜き工事がおこなわれるおそれがあるので避けましょう。
まとめ
外壁塗装工事のモニター商法について紹介してきました。
基本的に訪問販売業者とはその場で契約しないと記載しましたが、すべての訪問販売業者が悪というわけではないことも覚えておいてください。
可能性としては高いですが、それらを判断するためにもその場での契約は避けるようにしましょう。
金額が安いのにはそれなりの理由がある、安かろう悪かろうなんだという気持ちで何を言われても動じず慌てず焦らずじっくりと検討するようにしてくださいね。