【火災保険】雨漏りを無料で修理する方法を知っておこう
最近は、ゲリラ豪雨や台風など異常気象の発生が増えてきています。
そのため、雨漏りの被害も多くなり、信頼できる業者を探しているという話をよく耳にするようになりました。
雨漏りの修理業者を探しているといった話の中に、「火災保険を雨漏り修理につかえるんですか?」という質問がたまにあります。
その他にも、「火災保険つかえるの?」「全額補償されるの?」「火災保険って難しくて何だかよくわからない」という方もいます。
この記事では、そんな火災保険が適用されるケースや、適用されるまでの流れについて説明していきます。
雨漏り修理を検討している方で、適用される条件をクリアしている方もいるかもしれません。
ぜひ最後まで読んでご自身のケースがどうなのか、確認してみましょう。
見出し
雨漏りの修理に火災保険が使用できる条件や注意点
雨漏り修理は、条件を満たせば火災保険が使用できます。
補償の内容によっては、修理費用を全額補償してくれることもあります。
火災保険を使用して雨漏り修理をする最も大切な条件は、「自然災害による被害」を受けたということ。
台風や竜巻といった強風による被害(風災)や大雪や雹による被害などが対象になります。
風災・雪災・雹災といった自然災害による被害は基本補償となり、すべての火災保険で共通しています。
また補償される金額は、契約内容や毎月の掛け金によって差が出てきます。
一部のみ補償するタイプや、全額補償のタイプもあり、ともに設定している自己負担額を超えなければ、保険金・補償額は支払われないということを覚えておいてください。
次は、具体的にどういった雨漏り被害ならば補償されるのかを見ていきましょう。
火災保険がつかえる雨漏りの条件や注意点
雨漏り工事に火災保険を使用するには、自然災害による被害であることが大前提です。
具体的には、台風や竜巻の風災、大雪による雪災、雹による雹災などの自然災害が補償対象です。
老朽化や経年劣化による雨漏りは補償対象外なので、覚えておきましょう。
ただし、自然災害による被害であっても補償がおりないパターンもあります。
気をつけるべきは、「免責金額(自己負担額)」といわれるものです。
損害が、免責額を超えて初めて保険金が支払われます。
基本的に月々の掛け金が安い場合、免責額が高めに設定されています。
火災保険をつかう第一条件は自然災害による雨漏り
火災保険で補償される自然災害は大きくわけて4つです。
それは「風災」「雪災」「雹災」「水災」で、その中で雨漏りに関係するのは水災以外の3つです。
風災とは、台風、竜巻、旋風などの強風による被害のことをいいます。
強風とは、平均風速が毎秒20メートルほどの強さをさします。
雹災とは、雹による被害のことです。
雹は、直径が5mm以上の氷の粒のことで、それよりも小さい氷の粒は霰(あられ)と呼びます。
雪災は、豪雪や雪崩による被害のことをいいます。
雪の重みで家がゆがんでしまったり、雪崩に巻き込まれて家が倒壊してしまったときに補償されます。
経年劣化・老朽化が原因の雨漏りは対象外
経年劣化は、保険対象外です。
あくまで自然災害による被害のみだということは覚えておきましょう。
あと、支払い対象は原状回復の修理のみです。
たとえば、豪雪で壊れた屋根を修理するときに、既存の屋根よりもグレードの高い屋根に変えるといった修理に保険金は使えません。
工事費用が20万円以上であること
免責額は、損害が発生したときにあなたが自己負担する金額のことです。
例えば免責額が20万円である場合、損害額が20万円を超えると初めて保険金が支払われます。
少し前の火災保険は、免責額を一律で20万円と決めている保険会社が多く、20万円を超えた場合、保険会社が修理費用を全額負担する契約になっていることが多いです。
しかし、最近では損害額が免責額を超えたとき、超えた分だけ支払う方法が主流になりつつあります。
1万円、5万円、10万円と免責額を選ぶことが可能で、それに応じて月々の掛け金を調整できます。
どんな方式にせよ、雨漏りの修理費用が免責額を超えなければ保険金は支払われません。
雨漏り修理での火災保険の申請方法
1.被害が出たことを保険会社に連絡
保険会社に被害が出たと連絡をすると、保険会社から指定された書類が送られてきて、必要事項を埋めるように指示されます。
書類は、保険金請求書、被害箇所がわかる写真、修理内容の見積書が一般的で、この中で保険金請求書の作成と保険会社への連絡はご自身で行わなければなりません。
2.業者に見積書を出してもらう
修理内容内の見積書、被害箇所の写真は素人では準備することが難しいので、業者に頼みましょう。
写真を撮ることは、自分でもできそうですが、危険がともなう可能性があるのでプロに頼みましょう。
写真のクオリティもプロの方が正確なので、おすすめです。
事前に火災保険で使用する写真だと伝えておくとスムーズに済むと思います。
あと、家全体の破損箇所を忘れずチェックしてもらいましょう。
3.必要書類が揃えば、保険会社に提出
必要書類が揃ったら、保険会社に提出しましょう。
保険会社によって書類が審査されて、写真の精度が悪かったり、工事額が相場よりも高いと、保険会社の鑑定員が調査にくることがあります。
4.鑑定員が現地調査にくる
被害状況や損害金額によって、保険会社のに鑑定員が現地調査に訪れる場合があります。
省略される場合もあります。
鑑定人は、「工事用品の価格が適切か」「修繕方法と業者に不自然な点はないか」「不要な工事がないか」をチェックしにきます。
申請書類と鑑定人の調査報告をもとに、保険会社が保険金額を決定します。
5.審査終了後、保険支払額が決定
保険金が支払われる時期については、保険法で「請求手続きの完了後30日以内」と決められていますので、大体1ヵ月かかると考えておけばほぼ間違いないです。
損害額が100万円以内、写真から被害原因が特定可能、修理見積など必要な書類が揃っている場合、2週間くらいで支払われるケースもあります。
雨漏り修理に火災保険をつかうときの注意点
申請よりも保険金が少なくなる場合も
保険会社は申請された金額が妥当なものかどうか、工事内容や見積書・写真・鑑定員などを総合的に考えて判断します。
結果、申請した損害額がすべて認められるわけではありません。
一部の損害額だけ認められ、保険金が申請された損害額よりも少ないこともあります。
火災保険の中には、工事費用が20万円に満たない場合、補償がおりないものもあるため、保険会社に契約内容をしっかりと確認しておきましょう。
工事をしても雨漏りが完全に直らない
火災保険を使用して雨漏りを修理しても、雨漏りが完全に直らなければ意味がありません。
しかし、雨漏り工事は非常に難しく原因の特定が困難な場合がけっこうあります。
そのため、雨漏りの修理は雨漏り修理専門の業者に依頼することをおすすめします。
まとめ:加入している火災保険の内容を確認しよう
いかがでしたでしょうか?
雨漏りは火災保険を使用して修理が可能だということを具体的に説明してきました。
手続きや注意点をしっかりと把握して、不安な場合は保険会社に確認し、該当している場合は、火災保険を利用して少しでも安く補修をしてもらうようにしてくださいね。